ソリューション事業部/社内

株式会社アイアメニティ様 定例(9/18)
議題4件のまとめ

作成: 桐山 / 2026年9月14日 / PMVIEWの履歴から作成
改善策と回答の下書きは、人の最終チェック前提です。
▶ コスモスイニシア様(9/15)のまとめはこちら / 仕組みの説明

株式会社アイアメニティ様 定例会 資料

2026年9月18日(金) 13:00 / ZENBU株式会社(社内用・持ち込み資料の下敷き)


0. この資料の前提(最初に読んでください)

1. 見ているデータは1種類だけです

C:\AutoImport\oa_teirei\aiamenity\_cases.json に取り込んだ、PMVIEW(プロコール24+様側の案件履歴)の3案件ぶんの記録だけを読んでいます。ZENBU社内の記録(依頼書の受信記録、8月〜9月の配車・シフト予定、通話録音、作業報告書の原本)は今回1件も見ていません。 定例で「当社の記録では」と言う場面があるなら、その前に社内で裏を取る必要があります。

2. 履歴には「日付欄」も「発言者欄」もありません

履歴は本文の文字列が時系列に並んでいるだけです。日付が分かるのは、本文の中に「本日」「明日(9/2)」「2026-09-04」などと書かれている箇所と、議題シートに書かれている日付だけ。それ以外の日付は順番から推測したものです。この資料では、確かな日付には「=確定」、推測には「=推定」と付けています。推定の日付は、アイアメニティ様への回答文には書きません。

同じく、「誰が」も本文中に名義が書かれている箇所(「(緊急連絡センター対応)」「【OCより返答】」「おおえ様より連絡」など)でしか分かりません。名義が無い記録を「ZENBUがやった」「OCセンターがやった」と決めつけていません。

3. 推測で埋めていません

「記録が無い」ことは「やっていない」ことではありません。この資料では「履歴に記録がありません」までしか書いていません。

ただし逆はあります。入居者様ご本人が「訪問がなかった」「連絡がない」と申告されている事実は、そのとおり起きたこととして扱っています。

4. 改善策はすべて「案」です

期限も担当も、まだ決まっていません。定例で口に出す前に、社内で「いつから・誰が・どこまで」を決めてください(最後の章にチェックリストがあります)。

5. No.3 は性質が違います

No.3 は案件IDが無く、履歴もありません。事実の分析ではなく方針の整理です。その章に改めて明記しています。

6. 金額は書いていません

費用に関わる話は「ご負担の考え方」「概算のご提示」までにとどめています。


1. 4件の要点

No.件名誰の範囲の話かこちらの落ち度ひとことで言うと
1センチュリー曙Ⅲ/302号室
トイレタンク内の水漏れ
(20260901-0596-1)
作業・報告書・再訪問の日程=ZENBU
進捗を追う運用=プロコール24+様と共通
あり(重い)完了報告の中身が薄く、再発後の訪問日程を返していない。さらにお約束した訪問枠(9/2 17-19時)に行っていない可能性が高い
2第18友建ビル/702号室
エアコンから水が漏れる
(20260831-0694-1)
可否の回答=ZENBU
受付・入居者様への連絡=OCセンター
あり。ただし範囲は要確認断ったこと自体より、断る理由の説明が一行しかないことと、希望日を伺った入居者様に折り返しが届いていないことが問題
3対応範囲・対応外事項
(登録外の同居人/契約者のご親族)
運用ルール。ZENBU・プロコール24+様・アイアメニティ様の三者で決める話落ち度の有無は判定できない(案件IDが無く履歴が無いため)書いてあるルールと実際の運用がずれている。どこに線を引くかを決める
4第19友建ビル/1003号室
廊下の照明2か所が点灯しない
(20260814-0110-1)
訪問枠を答えた主体は未確定。実際に訪問したのはZENBU結果としてあり。誰が枠を出したかは要確認入居者様へのお約束(8/24)が守られず、9/1のご質問にも回答していない。名乗りのご指摘には正面から答える

4件を通して見えること(定例で必ず繋がれます)

3案件すべてで、人手が理由の「対応不可」または「希望日に添えない」が起きています

アイアメニティ様は定例でこの2件・3件を並べて「結局、広島に人がいないということですね」と繋げてこられます。No.4やNo.1を単独の連絡ミスとして答えると、その瞬間に話が広島の体制論に移ります。No.2の中で体制の話を引き受け、他の議題では「広島の体制についてはNo.2で併せてご説明します」と繋いでおく構えで臨んでください。


2. No.1 / センチュリー曙Ⅲ 302号室 トイレタンク内の水漏れ

案件ID 20260901-0596-1 / 広島市東区曙 / 契約開始 2021-03-16(入居約5年半)

2-1. 時系列

履歴20件には日付欄がありません。本文中に日付が書かれていて確定できるのは4か所だけです。それ以外は順番からの推定です。

記録日付内容
進捗№19/1=確定(案件番号20260901・発生日2026-09-01)入居者様ご本人からOCセンターへ入電。トイレタンク内のボールタップ付近から水がポタポタ漏れ、水が出続けている。床までの漏水は無し。
※本文に「在宅日時:本日(9/2)」という記載があり、受付日と食い違っています。どちらが正しいかは履歴からは分かりません
進捗№29/1=推定OCセンターが「ZENBU依頼」と記録。履歴の中で「ZENBU」と明記があるのはこの1か所だけです
進捗№39/1=推定OCセンターから入居者様へ、訪問日(9/1か9/2か)確認のため発信。不在・留守電吹込なし
進捗№49/1=確定(本文「本日対応不可。明日(9/2)…」)依頼先から「本日対応不可。明日(9/2)14:00-17:00であれば対応可能」と回答。※記名は無く「(緊急連絡センター対応)」。進捗№2でZENBUへ依頼した直後の回答なので当社と読めますが、社名の記載はありません
進捗№59/1=確定(本文「明日(9/2)」)入居者様は本日(9/1)希望。9/2 14:00-17:00を案内するも、17時まで仕事のため17時以降を希望
進捗№6・7・89/1=推定「17:00以降は予約で埋まっており対応不可」→「時間を確認し折り返す」→再度「予約で埋まっており対応不可」
進捗№99/1〜9/2=推定専門スタッフ(1003)キムラ様より「9/2(水)17:00〜19:00 訪問可能」と入電。直前に2回断られた時間帯の枠が、ここで出ています
進捗№10同上入居者様へ日程を伝え、ご了承いただく
進捗№11同上9/2(水)17:00〜19:00で正式依頼
進捗№12日付の記録なし現場からOCセンターへ「ゴムフロートとボールタップの劣化。交換が必要」。部品費用を確認し、範囲内のため作業続行を伝達。※作業中の連絡ですが、9/2の作業中か9/4の作業中かは履歴からは分かりません
進捗№139/4=作業報告書の記載(2026-09-04 19:20〜20:00)ZENBU作業報告書。原因=ボールタップ及びフロートゴムの経年劣化/両方を交換して完了/作業後の確認をお客様にしていただいた/二次対応:不要
進捗№149/6=確定(本文「明日9/7以降…ご案内しました」)入居者様ご本人から再入電。「修繕業者が来たが改善が全く見られない<現状使用>不可。訪問希望は第一9/7 12:00/第二9/8終日/第三9/9 17:00以降。OCから「明日9/7以降、管理部署または対応業者よりご連絡します」と案内
進捗№15日付の記録なしアイアメニティ様から「今までと完了報告の方法が異なり確認しづらいのですが、どちらの写真が施工前でしょうか」
進捗№16日付の記録なしOCセンターが再依頼。依頼フォームにて手配済み、管理会社からの指示内容も入力済み
進捗№17日付の記録なしOCセンターから専門スタッフ(1003)様へ、再発と訪問希望日を伝達。対応可否を確認して折り返し連絡をもらうことに。依頼書は「20260901-0596-1②」で送付予定
進捗№18日付の記録なし03-6735-2812から「1枚目が施工前、2枚目が施工後の写真です」と回答。この番号は当社のコラボス回線です(社内確認済。対外では番号を出しません)
進捗№19日付の記録なしOCセンターからアイアメニティ様へ同内容を回答
進捗№209/12前後=推定(履歴の最終記録)専門スタッフ(1003)様より入電。「9/2に部品交換した際にトイレ自体が古いため、再発の可能性がある旨は入居者様へ伝えていた。再発時はトイレ交換推奨」。ただし担当したスタッフが本日休みのため、確認のうえ明日12時までに改めて連絡する

2-2. 問題

【ご指摘①:なぜ返答がないことを放置しているのか】

9/6に入居者様から「改善が全く見られない」「トイレは使用不可」と再入電があり、訪問希望日を3つ(9/7・9/8・9/9)いただいています(進捗№14)。これに対して履歴に残っているのは、再依頼の手配(進捗№16)と、専門スタッフへ「対応可否を確認して折り返し連絡をもらう」と伝えたところまで(進捗№17)。そこから訪問日が決まった記録も、入居者様へ折り返した記録も、履歴にありません。第一希望から第三希望まで、3つとも記録上は宙に浮いたままです。

ただし「何も動いていなかった」わけではありません。同じ期間に、アイアメニティ様からの写真のご質問(進捗№15)には、当社の回線から回答しています(進捗№18)。答えやすいご質問には答えて、訪問日程だけ返していないという並びになっています。ここは「手が回らなかった」では説明がつかない部分で、こちらから先に出すべき事実です。

なお、OCセンターは9/6の入電時に入居者様へ「明日9/7以降、管理部署または対応業者よりご連絡します」とお約束しています(進捗№14)。そのご連絡が入居者様に届いた記録はありません。

【ご指摘②:なぜトイレ交換が必要という内容を入居者へ伝えているのか】

9/4の作業報告書(進捗№13)には、原因は経年劣化、部品2点を交換して完了、二次対応は不要、としか書かれていません。「再発の可能性がある」「再発したらトイレ交換が必要」という記載は、報告書にも、それ以前のどの記録にも一切ありません。

その話が初めて出てくるのは最終記録の進捗№20です。ただしこれは担当者本人の発言ではなく、専門スタッフ(1003)様からの伝聞です。同じ記録の中に「担当したスタッフが本日休みのため、確認のうえ明日12時までに改めて連絡する」とあり、本人への確認はその時点で取れていません。

つまり、(1)入居者様へ何をどう伝えたかが報告書に残っていない、(2)残っていないまま「二次対応:不要」で完了にしている、(3)伝えた内容の本人確認が取れていない、の三つが重なっています。

なお、入居者様が「トイレを交換してもらえる」と受け取られたという記録は履歴にはありません。9/6の再入電(進捗№14)の中身は「改善が全く見られない」「使用不可」と訪問希望日だけで、トイレ交換への言及はありません。定例で「入居者様は交換を期待されている」と決めつけて話すと、「そんなことは言っていません」と返される可能性があります。

【もうひとつ。これは自分から先に出してください】

お約束した訪問枠に、行っていない可能性が高いです。

仮に報告書の日付が誤記で実際は9/2だったとしても、19:20〜20:00は約束の19:00を過ぎた枠外です。どちらの読み方をしても「入居者様にお伝えした日時に行っていない」ことになります。日程が動いた記録も、変更を入居者様へお伝えした記録も履歴にありません。

これはNo.4のご指摘①(訪問すると伝えたのに現地に向かっていない/※過去にも同様の内容あり)とまったく同じ形です。相手が2件並べた瞬間に「やはりパターンですね」になります。記録の不一致という軽い話にすり替えず、こちらから先に出してください。

【完了報告の様式】

アイアメニティ様から「どちらの写真が施工前か」とご質問をいただいています(進捗№15)。写真だけでは施工前後が判別できない報告書をお出ししたことは事実です。ただし「当社が様式を変えた」という記録は履歴にはありません(後述)。

2-3. 原因

なぜ再発したか

原因は器具の経年劣化です(進捗№12・№13)。今回の作業は劣化した部品2点の交換で、便器本体には手を付けていません。進捗№20の伝聞が正しければ、現場は「再発の可能性がある」と認識していたことになります。にもかかわらず報告書の二次対応欄は「不要」です。「不要」で閉じた案件は、誰も追いかけません。ここが再発対応が遅れた出発点です。

なぜ「トイレ交換」の話が入居者様へ行ったか

費用のやり取りは、進捗№12のとおり「部品の費用を確認し、範囲内のため作業続行」とOCセンター経由で確認する流れになっています。ところがトイレ本体の交換という、費用のご負担の判断が要る話を、現場が入居者様に直接お伝えした(と進捗№20で報告されている)。ここがご指摘②の中身だと理解しています。

※「なぜ現場がそれを口にしたのか」(判断の基準が無いのか、教育の問題か)は、本人確認が取れていないため現時点では分かりません。社内に「費用・設備の話を現場から入居者様へ直接しない」というルールが元々あったのかどうかも、確認できていません。ルールが無かったのであれば、謝り方も対策も変わります。

なぜ9/6以降止まったか

進捗№17で「対応可否を確認し、折り返し連絡をもらう」で終わっており、その折り返しが来た記録が進捗№20まで一度もありません。折り返し待ちのまま、誰も期限を持たずに時間が過ぎた形です。

※「担当者が休みだったから遅れた」とは書けません。「休み」が出てくるのは9/12前後の進捗№20だけで、9/6〜9/12の停滞が休みのせいだという記録はどこにもありません。この説明は使わないでください。個人の休暇に原因を置く言い方は、言い訳に聞こえます。

2-4. こちらの落ち度

はっきり、当社(ZENBU)の落ち度です。

  1. お約束した訪問枠(9/2 17:00〜19:00)に行っていない可能性が高い。報告書の訪問日時は9/4 19:20〜20:00。どちらの読み方をしても約束の枠外です。日程が動いた記録も、入居者様へお伝えした記録もありません。これが今回いちばん重い事実です。
  2. 9/4の作業報告書の中身が不十分。「再発の可能性」が現場にあったとされるのに報告書には一行も書かず、二次対応「不要」で閉じています。報告書だけを見た方が「解決した案件」と受け取るのは当然で、そう受け取らせたのは当社の報告書です。加えて、報告書には交換部品の型番も、便器本体の型番・年式も、作業後に何をどう確認したかも書かれていません。「作業後の確認をお客様にして頂きました」と書いておきながら2日で「改善が全く見られない」になっているので、「その確認は何をしたのか」は必ず聞かれます。
  3. 入居者様へ「再発したらトイレ交換が必要」とお伝えした(と報告されている)こと。費用のご負担・設備更新の判断はアイアメニティ様の領分で、現場が入居者様に直接お伝えする話ではありません。しかも報告書に残っておらず、9/12前後になって口頭で、しかも伝聞で出てきています。
  4. 9/6の再発連絡に対して、訪問日の確定も入居者様への折り返しも、履歴に記録がない。トイレが使用不可(進捗№14)という状態でこれは通りません。
  5. 同じ期間に、写真のご質問には当社から回答している。訪問日程だけ返していないという並びです。
  6. 初動でも入居者様を振り回しています。当日希望に「本日不可」、17時以降の希望に「予約で埋まっており不可」を2回。その直後に専門スタッフから「9/2 17:00〜19:00可能」と枠が出ています。2回断った時間帯が直後に空いている=最初の可否回答が実態と合っていませんでした。
  7. 完了報告の写真が、どちらが施工前か判別できない形だった。

認めてはいけない(=裏が取れていない)こと

2-5. 改善策(案)

内容効果コスト・注意点当社だけで決められるか
A作業報告書に「再発の可能性」「追加で必要と考えられる工事」「入居者様へ口頭でお伝えした内容」の3欄を追加。未記入の報告書は受理しない「言ったが書いていない」が構造的に起きなくなる帳票の改修と現場への周知。作業後の手間が数分増える当社で決められる
B費用・設備の交換更新に関わる話は、現場から入居者様へ直接お伝えしない、を社内ルールとして明文化。言い回しを「その点は管理会社様のご判断になりますので、こちらから報告いたします」に統一ご指摘②の再発防止に直接効く周知と教育のみ。ただし入居者様から「その場で教えてくれない」という不満が出る可能性があり、断り方まで用意が要る当社で決められる
C二次対応の区分に「要経過確認」を新設。経年劣化が原因で部品交換のみの案件は「不要」で閉じず、一定期間後に当社から状況を確認する「完了→再発」を、ご連絡を待たずに当社側で掴める確認の架電が発生。対象を絞れば全体の一部で済むプロコール24+様の運用・依頼書に関わる。要相談
D再発案件(案件番号に②が付くもの)は、依頼を受けてから24時間以内に「訪問日確定」か「確定できない理由と次のご連絡日時」を必ず返す9/6〜9/12のような空白が作れなくなるルールのみ。守れているかを日次で見る人が要る(Eとセット)返す約束は当社で決められる。相手方の運用変更は不要
E当社側で「日程未確定の案件」を毎日一覧で確認する。再発案件と、設備が使えない状態の案件を上に出す担当者が不在でも案件が止まらない当面は手作業の表で運用可。仕組み化は別途当社で決められる
F完了報告の写真は「施工前」「施工後」と明記して提出する進捗№15のようなご確認が不要になるほぼ無し当社で決められる
G訪問日が当初予定から動いた場合は、変更後の日時を報告書と履歴の両方に残し、入居者様へも必ずご連絡する「9/2か9/4か分からない」状態をなくす無し。運用の徹底のみ当社で決められる

2-6. 回答の下書き(No.1)

※【 】内は社内注記です。読み上げません。

まず、お約束した訪問の日時についてお詫び申し上げます。

正式にお受けした日程は9月2日の17時から19時で、入居者様にもその日時をお伝えしご了承をいただいております。一方、当社の作業報告書に残っている訪問日時は9月4日の19時20分からとなっております。どちらの記録が正しいにせよ、入居者様にお伝えした日時に伺えておりません。日程が動いたのであれば、変更のご連絡を入居者様へ差し上げるべきところ、その記録も残っておりません。申し訳ございませんでした。

そのうえで、ご指摘の2点にお答えいたします。

【ご指摘②:トイレ交換の件】

9月4日の作業報告書には、原因は部品の経年劣化、ボールタップとフロートゴムを交換して完了、二次対応は不要、としか書いておりません。「再発の可能性がある」「再発したらトイレ交換」という記載は、報告書にも、それ以前のやり取りにも一切ございません。

この話が当社に上がってきたのは9月12日前後です。しかも、担当した者から直接ではなく、別の者からの伝聞として「部品交換の際に、トイレ自体が古いため再発の可能性がある旨は入居者様へ伝えていた」と報告があったものです。その時点で担当者本人が不在だったため、何をどうお伝えしたのか、本人への確認が取れておりませんでした。【※定例当日までに本人確認が取れていれば、ここで結果を報告する。取れていなければ「本日◯時時点で確認が取れており、内容は…」と正確に言う。「まだ確認できていません」は、9/12から6日あって通りません】

トイレ本体の交換は費用のご負担をどうするかのご判断が必要なもので、御社がご判断される話です。現場が入居者様に直接お伝えしてよい内容ではありませんでした。御社が何もご存じないところで、入居者様との間に話が先に進んでしまう形を作ってしまいました。

なぜ現場がそれを口にしたのか、判断の基準がなかったのか、それとも別の事情があったのかについては、本人への確認の結果を踏まえてご報告いたします。【※ここは推測で埋めない。本人確認が取れていれば理由まで答える】

【ご指摘①:返答がないまま止まっていた件】

9月6日に入居者様から、改善していない・トイレは使用できない・訪問希望は9月7日、8日、9日、とご連絡をいただいております。当社への再依頼は行われておりますが、そこから先、当社が訪問日をお返しした記録も、入居者様へ折り返した記録もございません。ご希望の3日すべてを過ぎております。

あわせて申し上げなければならないことがございます。同じ期間に、御社から「どちらの写真が施工前か」とご質問をいただいた件については、当社から回答しております。ご質問にはお答えしながら、肝心の訪問日程だけをお返ししていなかったということです。手が回らなかったという説明はできません。

【本件の現在の状況】

【※ここに必ず、当日時点の最新を入れる。空欄のまま定例に出ない】

【入居者様へのご連絡について、ご指示をいただきたい点】

当社が入居者様にお伝えしてしまった「再発時はトイレ交換」という話について、訂正やご説明が必要かと存じます。本来、入居者様へのご連絡の主導権は御社にお返しすべきものと考えております。当社からお詫びとご説明を差し上げるべきか、御社からしていただくほうがよろしいか、この場でご指示をいただけますでしょうか。

【今後について】

当社だけで決められることと、オーナーズエージェント様との取り決めが必要なことを分けてお伝えします。

*当社で、いつから始めるかを本日お約束できること*

  1. 作業報告書に「再発の可能性」「追加で必要と考えられる工事」「入居者様へ口頭でお伝えした内容」の欄を設け、未記入の報告書は受け付けません。(◯月◯日から)
  2. 費用や設備の交換に関わる話は、現場から入居者様へ直接お伝えしない、を社内ルールとして明文化します。(◯月◯日から)
  3. 再発案件は、ご依頼から24時間以内に「訪問日の確定」か「確定できない理由と次のご連絡日時」のどちらかを必ずお返しします。日程が未確定の間は、毎営業日◯時に状況をお返しします。(◯月◯日から)
  4. 当社側で日程未確定の案件を毎日確認します。(◯月◯日から)
  5. 完了報告の写真は、施工前・施工後が分かる形にいたします。(本日から)
  6. 訪問日が動いた場合は、必ず記録に残し、入居者様へご連絡します。(本日から)

*オーナーズエージェント様との取り決めが必要なこと*

  1. 経年劣化が原因で部品交換のみを行った案件を、二次対応「不要」で閉じずに「要経過確認」とする件。依頼書の区分に関わりますので、進め方をご相談させてください。

【過去分について】

御社から「今回が初めてではない」とご指摘をいただいております。御社の管理物件の当社作業報告書を過去◯か月分さかのぼり、同種のこと(現場から入居者様へ費用・設備交換の話をした形跡、報告書に書かれていない口頭説明)が無かったかを点検し、◯月◯日までに件数と内容をご報告いたします。あわせて、すでにお心当たりの案件がございましたら、案件番号をご教示いただけますと確実に確認いたします。

2-7. 確認が必要なこと(No.1)

#確認することどこで分かるか期限
1実際の訪問日は9/2か9/4か。動いたのなら、いつ誰が入居者様に伝えたか作業報告書の原本、担当者への聞き取り、当日の配車記録9/17まで(最優先)
2現場が入居者様に何をどう伝えたか(本人確認の結果)。進捗№20の「明日12時までに連絡」の後どうなったか担当者本人への聞き取り9/17まで(最優先)
3便器本体の型番・年式と、交換の要否。必要なら概算現地確認または訪問時の写真9/17まで
4再訪問日程と復旧の見込み。現在トイレは使えているのかOCセンターへ確認定例当日の朝までに更新
5完了報告の様式を当社が変えたのか。変えていないなら何が「異なる」のか過去の報告書と今回の比較9/17まで
6「費用・設備の話を現場から入居者様へ直接しない」というルールが元々あったのか社内マニュアル・教育資料9/17まで
7御社案件の過去分点検(同種の口頭説明・報告書の記載漏れ)の件数作業報告書の洗い出し定例で期限を約束する
89/1に2回「予約で埋まっている」と断った直後に枠が出た経緯手配担当への聞き取り9/17まで(No.2と共通)

3. No.2 / 第18友建ビル 702号室 エアコンから水が漏れる

案件ID 20260831-0694-1 / 広島市中区舟入本町 / 契約開始 2014-11-30(入居約11年半)

3-1. 時系列

履歴14件。日付欄はありません。確定できるのは議題シート記載の日付(8/31入電・9/1回答)と案件の発生日だけです。

記録日付内容
履歴18/31=確定(シート・発生日)入居者様ご本人から入電。土曜夜中からエアコン吹き出し口から水が漏れる。温度を下げると量が増える。日立RAS-N22S・写真より2004年製・設備エアコン。フィルター清掃済、ドレンホースの折れ・詰まり無しを確認済。OCより「対応確認の上、OCまたはメンテナンス業者より連絡する旨」を案内し、あわせて写真送付用のSMSを送る旨も案内
履歴2日付の記録なしSMS送信。本文「管理会社アイアメニティです。お問い合わせの件、状況確認のため、下記URLより写真の送付をお願いいたします」
※履歴1に「SMS送信する旨案内」とあり、その直後の写真アップロード用SMSなので、OCセンター側から送られたものと読むのが自然です。当社が送ったという記録はありません
履歴3日付の記録なし入居者様がフォームから不具合写真を送付
履歴48/31〜9/1=推定OCセンターから依頼先へ「入居者からの連絡内容を伝え対応依頼」。宛先の記名はありません
履歴59/1頃=推定(緊急連絡センター) が入居者様へ訪問希望日時確認のため発信。応答なし、留守電に吹込
履歴69/1頃=推定(緊急連絡センター対応) が入居者様から訪問希望日時を聴取。「9/1〜9/3の午前中から13時までに完了希望」。「確認しご連絡させていただく」と伝え、入居者様も了承。翌日連絡になる可能性も伝達済
履歴79/1頃=推定対応確認/対応出来るスタッフがいないため対応不可」。※照会先の記名なし。エリア名も期間も作業種別も書かれていません
履歴89/1頃=推定「予約がいっぱいのため、希望日時での対応不可」。※記名なし。別の手配先への打診とも読めますが断定できません
履歴99/1頃=推定「対応可能か確認。→確認して折り返しになるとの事」。※記名なし
履歴109/1頃=推定おおえ様より連絡。エアコンの水漏れは対応不可とのこと。
※履歴の中で、当社側からの回答と読める唯一の記録です。ただし所属の記載はありません。そして、ここに「範囲内」も「エリア」も出てきません
履歴119/1=確定(シート記載)OCセンターからアイアメニティ様へ「ZENBUより、エアコン水漏れは対応範囲内だが、このエリアで対応できるスタッフがおらず対応不可と回答有りました。手配先についてご指示をお願いいたします。
※これはOCセンターが御社へ書いた文で、当社が書いた文ではありません
履歴12日付の記録なしアイアメニティ様から「RYUDENへ依頼お願いします」
履歴13日付の記録なしOCセンターからRYUDEN様へ対応依頼。ここで当社の手を離れています
履歴149月上旬=推定(履歴の最終)入居者様がフォームから「8月31日にエアコンからの水漏れの件で電話しました。その際に、業者から後日連絡があるといわれましたが、現在までありません。どうなりましたか?」「なぜかわかりませんがエアコンからの水漏れがなくなりました。自然に直ったのでしょうか?また再発するのでしょうか?」。折り返し連絡は「必要ない」

3-2. 問題

ご指摘は2点です。①エリアによって対応できる・できないがあるという話は契約当初にしているのか(お渡ししている対応範囲のExcelに記載がない)②漏水に限らずエリアで対応できない物件があるならリストを出してほしい。

【まず、土台になる事実の確認が要ります】

「エアコンの水漏れは対応範囲内だが、このエリアで対応できるスタッフがおらず」という表現は、OCセンターが御社へ宛てた文(履歴11)の中にしかありません。当社側からの回答と読める記録は履歴10の「おおえ様より連絡。エアコンの水漏れは対応不可とのこと。」だけで、そこに「範囲内」も「エリア」も出てきません。

つまり、当社が実際に何と回答したのかは、この履歴からは分かりません。議題シートの文言は履歴11とほぼ一致しており、御社の手元にある情報はOCセンターの記録そのものです。当社が履歴11と違う説明をすると、その場で食い違いが表面化します。定例前に、おおえ様本人に何と回答したかを必ず確認してください。ここを確認せずに定例に出ると、話が崩れます。

【断った理由の説明が、記録上バラバラです】

3つは同じことの言い換えではなく、互いに食い違っています。どの範囲を「このエリア」と呼んでいるのか、いつまでなのか、エアコンだけなのか全作業なのかは、履歴のどこにも書かれていません。御社が「リストを出せ」とおっしゃるのは、この説明の薄さが理由だと読めます。

【順序が逆になっています】

8/31入電 → 依頼受領(履歴4)→ 入居者様に訪問希望日を伺い「9/1〜9/3の午前中から13時までに完了希望」を聴取、「確認しご連絡します」と回答(履歴6)→ その後に「対応できるスタッフがいないため不可」(履歴7)。入居者様にご希望日を出させた後でお断りする形になっています。

※ただし履歴6の主体は「(緊急連絡センター対応)」で、当社かOC側かは履歴からは分かりません。

【いちばん重い落ち度:入居者様への折り返しが記録上どこにもありません】

履歴6で「確認しご連絡させていただく」とお約束した後、履歴7〜13に入居者様への発信記録は1件もありません。次に入居者様と接点が生まれるのは、入居者様ご自身からの「業者から後日連絡があるといわれましたが、現在までありません。どうなりましたか?」(履歴14)です。

これはNo.1・No.4とまったく同じ「言ったのに返らない」構造で、今回この案件で一番刺さる落ち度です。「1日で可否を返しているので放置ではない」という説明は使えません。速かったのは御社への可否回答だけで、入居者様に対しては放置が起きています。

加えて入居者様は「自然に直ったのでしょうか?また再発するのでしょうか?」と不安を訴えておられますが、これに誰がいつ回答したかの記録もありません。

3-3. 原因

履歴から読める範囲では、原因は「対応範囲(何ができる作業か)と、実行体制(その日その地域に人を出せるか)が別物なのに、御社には対応範囲しかお伝えしていなかった」ことです。

ただし「広島だから行けない」という説明は、定例で崩れる可能性が高いです。 手元の3案件を突き合わせると次のようになります。

案件場所記録
20260814-0110-1(No.4)広島市東区二葉の里8/28 13:00〜13:30 に訪問済(作業報告)
20260901-0596-1(No.1)広島市東区曙9/4 19:20〜20:00 に訪問済(作業報告)。さらに9/1の時点で「明日(9/2)14:00-17:00であれば対応可能」と枠を出しています(進捗№4)
本件(No.2)広島市中区舟入本町9/1〜9/3の希望に「スタッフがいないため対応不可」

特に重要なのは2行目の後半です。本件とまったく同じ9/1の時点で、同じ広島市内に対して「9/2の14時から17時なら行ける」と枠を出しています。つまり実態は「広島に人がいない」ではなく「その時間帯の枠が無かった」に近い可能性があります。

本件の入居者様のご希望は「9/1〜9/3の午前中から13時までに完了」です。8/28・9/4の訪問だけを挙げて「広島には行けています」と言うと、「ご希望は午前中でしたよね」と返されて説明が半端になります。9/2 14時からの枠を出していた事実まで押さえて初めて話が通ります。

【定例で必ず繋がれる点】

No.4でも立ち上がりに「欠員の為対応不可」(履歴3。ただし誰の記録かは不明)、No.1でも当日不可+17時以降2回不可。8月下旬から9月頭の広島は稼働が埋まっていた、という一貫した像になります。ここは隠しても繋がれます。

3-4. こちらの落ち度

はっきり落ち度と言えるもの

  1. 入居者様にご希望日を伺い「確認してご連絡します」とお約束した後、折り返しが入居者様に届いていない。入居者様ご自身から「連絡がありません」とお問い合わせをいただいています。※このお約束をしたのが当社かOC側かは未確認ですが、依頼を受けていた当社が可否を返した後、入居者様まで届いたかを誰も確認していなかったことに変わりはありません。
  2. お断りの説明が「対応できるスタッフがいないため対応不可」の一行だけ。どの範囲を指すのか、いつまでなのか、いつなら行けるのかを何もお伝えしていません。
  3. 「エリアや人員の都合で対応できない場合がある」ことを、対応範囲表に書いていなかった。御社が「そんな話は聞いていない」とおっしゃるのは、表に書いていなかったからです。
  4. 可否が固まるまでに工程が伸びている。履歴7で「スタッフがいない」が出た後も履歴8・9・10と打診が続いています。ご希望が「9/1〜9/3の午前中まで」である以上、可否が固まった時点で入居者様へお返しする運用になっていなかったこと自体が落ち度です。

落ち度と決めつけられないもの(=認めすぎ注意)

3-5. 改善策(案)

内容効果コスト・注意点当社だけで決められるか
A御社の管理物件一覧に対して、恒常的にお受けできない物件・作業の有無を洗い出してお渡しするご指摘②に正面から答えられる。物件単位で事前に分かる洗い出しに社内で数日。日々変動する分まで書くと実態とずれ、二度目の不信を招くので「恒常的に不可」のものだけに絞る当社で決められる
B日ごとに変わる分は、リストではなく回答時間のお約束に置き換える。ご依頼当日中に「行けるか・行けないか」を確定して返し、入居者様にご希望日を伺うのは行けると確定してから「希望日を聴いた後でお断り」が構造的に起きなくなる受領時に手配可否を先に確認する手間が毎回増える。Aとセットで出さないと「リストは出せません」という逃げに見える可否を返す約束は当社で決められる。入居者様への聴取順序はプロコール24+様と要調整
Cお断りするときの回答の形を固定する。「不可」だけでなく(1)理由は作業の種類か・地域か・日程か(2)いつなら可能か(3)二次手配が必要か を必ず添えるご指摘の「説明が一行しかない」に直接効くほぼ無し(回答の型を決めるだけ)当社で決められる
Dお断りした案件でも、入居者様に連絡が届いたかを当社で確認する断った後の宙ぶらりんが無くなる。今回いちばん効く手を離れた案件も追う運用になるため、どこまでを当社が追うかの線引きをプロコール24+様・御社と合意する必要がある要相談
E月に一度、お受けできなかった案件の件数・理由・地域を一覧にして定例でご報告する固定リストの代わりに、弱い地域・作業が数字で見える。Aの中身の更新材料にもなる集計の仕組みが要る(月1回)報告自体は当社で可能。ただし元請であるプロコール24+様への事前共有が要る
F広島の体制そのものをどうするかご指摘の根っこ。手順の話だけでは答えにならない人員の手当て。定例で「いつまでに何をどうする」を言えるよう、社内で先に決めておく当社の経営判断

3-6. 回答の下書き(No.2)

※【 】内は社内注記です。読み上げません。

まず、入居者様への対応についてお詫び申し上げます。

8月31日にご入電をいただき、入居者様から訪問のご希望日時を伺ったうえで「確認してご連絡します」とお伝えしております。ところがその後、入居者様へ結果をお返しできておりません。入居者様ご自身から「業者から後日連絡があるといわれたが、現在までない。どうなりましたか」とお問い合わせをいただく形になってしまいました。お断りするにしても、伺った以上は必ずお返しすべきでした。申し訳ございませんでした。

【ご指摘①:エリアによって対応できる・できないがあるという話は、契約当初にしているか】

【※ここは、契約書・覚書・初回説明資料・6/16送付の対応範囲表を確認したうえで、事実として答える。「していません」なら、はっきりそう言う。一般論で流さない】

お渡ししている対応範囲の表には、エリアや人員の都合で対応できない場合があるとは記載しておりません。あの表は「どの作業が範囲内か」をお示しするもので、「その日その場所に人を出せるか」を書き分けておりませんでした。契約当初のご説明資料につきましても確認いたしましたところ、◯◯でございました。事前にお伝えしていなかったこちらの不足です。

【今回、実際に何が起きていたのかについて】

正直に申し上げます。今回「このエリアで対応できるスタッフがいない」という形でご報告が上がっておりますが、当社が実際にどう回答したのか、社内で確認いたしました。

【※ここでおおえ様への聞き取り結果を述べる。以下は、内容が「地域ではなく日程・時間帯の問題だった」と確認できた場合の言い方】

同じ時期に、広島市内の別の御社管理物件へは伺えております。8月28日と9月4日に訪問実績がございますし、9月1日の時点で、別件に対して翌9月2日の午後であればお伺いできるとお答えもしております。つまり「広島には行けない」のではなく、入居者様がご希望された9月1日から3日の午前中という時間帯に、枠を確保できなかったというのが実態でした。それを「エリアで対応できるスタッフがいない」という形でご報告してしまい、御社に事実と異なる印象を与えてしまいました。この点もお詫びいたします。

【※万一、確認が取れなかった場合はここを次に差し替える】

「当社が実際にどう回答したかについて、本日時点で確認が取れておりません。記録に残っている『このエリアで対応できるスタッフがおらず』という表現が、地域を指したものなのか、その日程を指したものなのかを含めて、◯月◯日までに確認し、文書でご報告いたします。憶測でご説明することは避けたく存じます」

【ご指摘②:リストを作成してほしい】

ご指摘のとおり、どの物件がお受けできるのか事前に分からない状態は、御社にご迷惑をおかけします。次の形でお出しいたします。

御社の管理物件一覧に対して、恒常的にお受けできない物件・作業があるかどうかを当社で洗い出し、◯月◯日までにお渡しいたします。該当が無ければ「該当なし」としてお出しします。

ただし、日ごとに変わる人員の都合まで含めた固定のリストは、お出ししても実態とずれ、かえってご迷惑をおかけします。そこはリストではなく、お約束に置き換えさせてください。ご依頼をいただいた当日中に「行けるか・行けないか」を確定してお返しし、お受けできない場合は「不可」で終わらせず、理由が作業の種類か・地域か・日程か、そしていつなら可能かを必ず添えてお返しいたします。(◯月◯日から)

あわせて、お受けできなかった案件の件数・理由・地域を月に一度まとめ、この定例でご報告いたします。弱いところを数字でお見せしたうえで、どこを補強するかご相談させてください。(◯月分から)

【広島の体制について】

【※ここは経営判断。空欄で定例に出ない。「手順は直しました」だけでは、相手が聞きたいことに答えていない】

手順の見直しだけでは同じことが起こりますので、広島の体制そのものについてもご報告いたします。◯月◯日までに◯◯といたします。

【入居者様の件について】

入居者様から「水漏れは止まったが、また出るのか分からない」とお問い合わせをいただいております。この件が現在どうなっているのか、また再発した場合の窓口はどこになるのかを、当社からご確認のうえご報告いたします。お断りした案件についても、入居者様に結果とご案内が届いたかまでは当社で確認する形にしたいと考えております。どこまでを当社が追う形にするかは、オーナーズエージェント様の運用にも関わりますので、この場でご相談させてください。

3-7. 確認が必要なこと(No.2)

#確認することどこで分かるか期限
1おおえ様が実際にOCセンターへ何と回答したか。「範囲内」「エリア」という言葉を使ったのか本人への聞き取り9/17まで(最優先。ここが土台)
22026年7月7日版の対応範囲表で、エアコンの水漏れは範囲内なのか。該当する行はどこか表の原本9/17まで(最優先)
39/1〜9/3に広島市中区へ行けなかった実際の理由。地域か、日程か、エアコン作業ができる人がいなかったのか8月末〜9月頭の配車・シフト予定9/17まで
4契約当初に「エリア・人員により対応できない場合がある」と説明していたか契約書、覚書、初回説明資料、6/16送付の対応範囲表9/17まで
5「このエリア」が指す範囲(広島県/広島市/区)手配担当への聞き取り9/17まで
6履歴7・8・9のやり取りの相手が誰か(当社か、別の手配先か)OCセンターへ確認9/17まで
7RYUDEN様の対応がその後どうなったか。入居者様に連絡が入ったかOCセンターへ確認定例当日の朝までに
8記録上の入居者様の電話番号が2か所で1桁違っています(履歴1と履歴14)。連絡が届かなかった一因かもしれませんが、入居者様は折り返し不要と回答されているため、言い訳には使えません。社内の連絡先精度の問題として確認OCセンターへ確認9/17まで
9記録上の入居者様の生年月日が、そのまま読むと非常にご高齢になります。入力誤りの可能性もあるため、定例で触れる前に事実確認をOCセンターへ確認定例で触れる前に必ず
10御社の管理物件一覧に対する「恒常的に不可」の洗い出し社内の体制確認定例で期限を約束する

4. No.3 / 対応範囲・対応外事項について(登録のない同居人/契約者のご親族)

4-1. この章は事実の分析ではありません

No.3 には案件IDがなく、履歴もありません。したがってこの章は、記録から読み取った事実ではなく、方針をどう整理するかの案です。以下に書いてあることは「こうだった」ではなく「こう考えられます」です。定例でも「事実確認をしたうえでのご報告」ではなく「方針についてのご相談」として持ち出してください。

「契約者の親からの連絡に対応している(複数物件)」というご指摘についても、当社側でその事実を確認したわけではありません。具体的にどの物件・どの案件かをご教示いただければ、記録に当たって確認できます。

4-2. 何が食い違っているか

対応範囲・対応外事項には「登録のない同居人への対応はサービス対象外といたします。(犯罪防止の為)」と記載があります。一方で、実際には契約者様のご親族と名乗る方からのご連絡に対応している、とのご指摘です。

整理すると、食い違いには2つの層があります。

(1) 文言の読み方の問題

「登録のない同居人」は、文字どおり読めば「その部屋に一緒に住んでいるが、契約上は登録されていない人」を指します。別居しているご親族は「同居人」ではありません。つまりご親族からのご連絡は、この条文がそもそも想定していないとも読めます。

そして条文の趣旨(犯罪防止)は、第三者が入居者様を装って部屋に入る/情報を得ることを防ぐことにあると考えられます。この趣旨から見ると、問題は「同居人かどうか」ではなく「その人が本当に関係者か確認できるか」です。

(2) 運用の問題

文言が「同居人」しか書いていないため、それ以外の方(ご親族、勤務先、ご友人など)からのご連絡をどう扱うかが、どこにも書かれていません。書かれていないので、現場や受付の判断でその都度変わります。これが「複数物件で対応している」というご指摘の中身だと考えられます。

つまり、ルール違反が起きているというより、ルールが想定していない場面を現場判断で埋めている状態です。そのままでは、担当者によって答えが変わり続けます。

4-3. 取り得る方針(3案)

案A:本人確認の取り方で線を引く案B:緊急性で線を引く案C:一律で断る(原則どおり)
内容契約者様ご本人・登録済み同居人以外からのご連絡は、契約者様ご本人の同意が確認できた場合に限り受ける。確認できない場合は受付のみ行い、折り返しは契約者様へ被害が広がる不具合(水漏れ、漏電、鍵、ガス等)は、どなたからのご連絡でも受け付ける。それ以外は契約者様ご本人・登録済み同居人のみ契約者様ご本人・登録済み同居人以外からのご連絡は受け付けない。「契約者様からご連絡ください」とお伝えする
良い点条文の趣旨(犯罪防止)に沿う。ご高齢の入居者様やご不在がちの方をご家族が支えている実態に合う被害の拡大を防げる。判断がはっきりしていて現場が迷わない一番はっきりしている。書いてあるとおりなので説明が要らない
困る点・影響「同意が確認できた」の基準を決めないと、結局その場の判断になる。折り返しが契約者様になるため、初動が遅くなる場面がある「緊急かどうか」を電話口で判断させることになる。判断を誤ると、緊急でないものを受けた/緊急なのに断った、のどちらかで問題になる。No.2のような、当初は緊急に見えない案件の扱いが難しいご高齢の入居者様やご事情のある方が、実質的に連絡できなくなる。クレームに直結する可能性が高く、御社のご意向と合うかどうか要確認
決めるのに必要なこと何をもって同意確認とするか(契約者様への折り返し確認、あらかじめの登録、など)を三者で決めるどの不具合を「緊急」とするかの一覧を作る例外を一切認めないことを御社が是とされるかの確認
どこに影響するか受付(OCセンター)の運用。当社だけでは決められません受付と現場の両方。当社だけでは決められません受付の運用。当社だけでは決められません

組み合わせも可能です。現実的には「案B(緊急性が高いものは誰からでも受ける)+案A(それ以外は契約者様の同意が確認できた場合のみ)」が、入居者様の安全と犯罪防止の両立という点では収まりがよいと考えられます。ただしこれも案であって、当社が決められる話ではありません。

4-4. どの案を採っても共通で要ること

  1. 対応範囲・対応外事項の文言を直す。現在は「登録のない同居人」しか書かれていません。ご親族・勤務先・ご友人など、それ以外の方からのご連絡をどう扱うかを、条文に書き足す必要があります。
  2. 「誰から受けたか」を必ず記録に残す。今回のご指摘は、記録を見ても「誰からの連絡か」が分からないと検証できません。
  3. 現場・受付の言い回しを決める。お断りする場合の言い方まで決めておかないと、断ること自体が新しいクレームになります。
  4. 三者で合意する。当社はプロコール24+様の下請けで、電話の受付はOCセンターです。当社と御社の二者だけで決めても、実際の受付は変わりません。

4-5. 回答の下書き(No.3)

※【 】内は社内注記です。読み上げません。

対応範囲・対応外事項の記載についてでございます。

「登録のない同居人への対応はサービス対象外」という記載は、第三者の方が入居者様を装ってお部屋に入られる、あるいは情報を得られることを防ぐことを目的としたものと理解しております。

一方で、この記載は「別居されているご親族」など、同居されていない関係者の方からのご連絡をどう扱うかを定めておりません。定めが無いために、その場その場の判断になっていた、というのがご指摘の背景かと存じます。ルールに反していたというより、ルールが想定していない場面を現場判断で埋めている状態でした。これは当社としても整理が必要と考えております。

なお、ご指摘にございます「契約者の親からの連絡に対応している(複数物件)」につきましては、当社側で事実の確認をしておりません。該当する物件や案件をご教示いただけましたら、記録に当たって確認し、ご報告いたします。

そのうえで、線の引き方として3つ考えられますので、どれを採るか御社のご意向を伺いたく存じます。

一つ目は、ご本人確認の取り方で線を引く考え方です。契約者様ご本人と登録済みの同居人の方以外からのご連絡は、契約者様ご本人の同意が確認できた場合に限りお受けします。記載の趣旨である犯罪防止に最も沿いますが、「何をもって同意確認とするか」を決めておかないと、結局その場の判断に戻ってしまいます。また、ご本人への折り返し確認が入るぶん、初動が遅くなる場面が出ます。

二つ目は、緊急性で線を引く考え方です。水漏れ、漏電、鍵、ガスなど、放置すると被害が広がるものはどなたからのご連絡でもお受けし、それ以外は契約者様ご本人と登録済み同居人の方に限ります。被害の拡大は防げますが、「緊急かどうか」を電話口で判断することになり、判断を誤った場合の責任の所在を決めておく必要があります。

三つ目は、記載のとおり一律にお断りする考え方です。最もはっきりしており説明も要りませんが、ご高齢の入居者様やご事情のある方が実質的にご連絡できなくなります。御社のお考えと合うかどうかを伺いたい点です。

いずれの場合も、「誰からのご連絡か」を必ず記録に残すことと、対応範囲・対応外事項の文言そのものを書き直すことが必要になります。また、お電話の受付はオーナーズエージェント様が担っておりますので、当社と御社の二者で決めましても実際の受付は変わりません。三者で合わせて決めさせていただければと存じます。


5. No.4 / 第19友建ビル 1003号室 廊下の照明2か所が点灯しない

案件ID 20260814-0110-1 / 広島市東区二葉の里

5-1. 時系列

履歴は20件ちょうどで取得上限に達しています。つまり9/2以降の記録がこのデータには入っていません。「9/12まで何の連絡もない」というご指摘が記録上どうだったかは、このデータだけでは分かりません。

発言者の名義について:「(緊急連絡センター)」「(緊急連絡センター対応)」の記名があるのは履歴5・15・16・17の4件だけです。履歴8〜12には名義がありません。特に、8/24の訪問枠を取り付けた履歴9の主体が誰なのかは、履歴からは分かりません。

記録日付内容
履歴18/14=確定(シート記載)入居者様ご本人から入電。「玄関入ってすぐの廊下の照明2か所が点灯しない。1か所は以前から、もう1か所も最近切れた。電球を2個買って交換したが点灯しない」。OCから「オペレーションセンターまたはメンテナンス業者から連絡する」「夏季休暇中のため確認・連絡が17日以降になる可能性がある」と案内
履歴2日付の記録なしOCセンターから業者へ「入居者からの連絡内容を伝え対応依頼」
履歴3日付の記録なし対応相談。欠員の為対応不可。
※誰の記録か、履歴に記名がありません。当社なのか別の手配先なのかは分かりません
履歴4日付の記録なし「お盆期間中のため、8/17(月)以降に業者で対応します」。※連絡先として050-3821-4180の記載のみ。誰の番号かは分かりません
履歴5日付の記録なし(緊急連絡センター) が訪問希望日時確認のため入居者様へ架電。不在(履歴6・7も含め3回。名義があるのは履歴5のみ)
履歴8日付の記録なし入居者様から折り返し入電。訪問希望を3案聴取(①8/18(火)午前中 ②8/23(日)9〜20時 ③8/24(月)9〜20時)。「この範囲内であればそのまま正式依頼する」と伝え、入居者様が了承。第1希望は8/18。※発信者の名義なし
履歴9日付の記録なし対応可能か確認の為架電 → 8/24(月)9:30〜10:30訪問可能。正式依頼。後程、依頼書送信する旨案内
※架電した側も、受けた側の社名も、一切書かれていません。この一行が本件の要ですが、誰と誰のやり取りかは履歴からは分かりません
履歴10・11日付の記録なし入居者様へ日程報告のため架電するも留守電。1回目は日時を吹き込まず。履歴11に「進捗No.9で正式依頼・依頼書は送付済み」と記載。※名義なし
履歴128/17=確定(シート記載)「8/24(月)9:30〜10:30訪問可能」と案内し、入居者様が了承。ここで入居者様へのお約束が成立。※名義なし
履歴138/24 16:34=確定(シート記載)入居者様から「8/24 9:30〜10:30に訪問予定だったが、業者の訪問なし」と入電。OCセンターが状況確認と日程再調整を案内し、謝罪
履歴14日付の記録なしOCセンターから業者へ再依頼
履歴158/24と読める(本文に「本日訪問が無かった件」)(緊急連絡センター) が業者へ架電。業者側の回答は「依頼書も正式依頼の連絡も来ていないため訪問していない」。最短で8/28 13:00以降なら訪問可能と回答
※履歴9の「正式依頼」・履歴11の「依頼書は送付済み」と真っ向から食い違っています
履歴16日付の記録なし(緊急連絡センター対応) が入居者様へ「連携漏れがあり業者訪問出来ていなかった」旨をお詫びし、8/28 13:00以降で再調整。入居者様が了承。※どこの連携漏れかは書かれていません
履歴17日付の記録なし(緊急連絡センター) が8/28 13:00以降で正式依頼。「依頼書送信済み」と記載
履歴188/28 13:00〜13:30=作業報告書の記載作業完了報告。症状=廊下の照明機器が点灯しない/原因=器具不良/現地対応=無/使用部品=無/メーカー=東芝 蛍光灯器具 FLD-2777(V)-EL 04年製/二次対応=必要
現地では直らず、器具交換は二次対応送り
履歴19日付の記録なしOCセンターからアイアメニティ様へ「ZENBUより二次対応が必要と連絡が入りました。RYUDEN様手配となりますでしょうか」
※履歴の中で「ZENBU」という社名が出るのは、この1か所だけです
履歴209/1=確定(シート記載)アイアメニティ様から「RYUDENへ依頼お願いします。また、8/24に現地へ向かう報告を入居者へ連絡しているにも関わらず、実際は訪問できていないという事でしょうか。
9/2〜9/12取得範囲外。記録がありません

5-2. 問題

ご指摘は3点です。①入居者様へ訪問するとお伝えしているのに、なぜ現地に向かっていないのか(※過去にも同様あり)②回答をしてほしいと依頼しているのに、なぜ本日まで回答がないのか③御社はアイアメニティの名前でお客様と話しており、信頼関係が築けない。

【確定している事実】

【確定していないこと。ここが本件の要です】

8/24 9:30〜10:30という訪問枠を出したのが当社なのかどうか、履歴からは分かりません。

履歴9には「対応可能か確認の為架電→8/24(月)9:30〜10:30訪問可能。正式依頼」とあるだけで、架電した側の名前も、受けた側の社名も書かれていません。

「当社だ」と読む根拠として考えられるのは、8/24当日に業者へ確認した履歴15で「最短で8/28 13:00以降訪問可能」と回答があり、実際に8/28に訪問して作業報告を上げているのが当社(履歴18・19)である、という繋がりです。しかしこの繋がりは一様に強いわけではありません。

つまり、いちばん弱い最後の一段に結論全体が乗っています。しかも、履歴9の相手が「8/24可能」と答えたのに履歴15の相手が「依頼書も正式依頼の連絡も来ていない」と答えているという食い違いは、「履歴9と履歴15は別の会社だった」という読み方とも同じくらい整合します(履歴3で一度「欠員の為対応不可」と断られており、業者が入れ替わった可能性が残ります)。

【それでも、結果として当社の問題であることは変わりません】

8/28の訪問はもちろん、この案件の駆けつけを担ったのは当社です。8/24に伺えなかった結果、入居者様が待たされたことに当社が関わっていないとは言えません。定例では「枠を出したのが当社かどうかを社内で確認中/確認した結果◯◯だった」と正確に述べつつ、入居者様をお待たせした結果についてはお詫びする、という立て方をしてください。

【指摘①に付いている「※過去にも同様の内容あり」】

相手は「これは一度きりの事故ではない」とおっしゃっています。今回の1件だけ謝って再発防止を並べると、「前も同じことを言われました」で終わります。

【回答が止まっていた件(指摘②)】

9/1にアイアメニティ様から直接お尋ねをいただいています(履歴20)。ただし取得できた履歴は20件で上限に達しており、9/2以降の記録がありません。「9/12まで何も回答していない」が記録上どうだったかは、このデータからは分かりません。PMVIEWで21件目以降を取り直してください。

また、9/1のご質問が当社まで転送されたのかどうかも、履歴からは分かりません。「社内に体制が無かったので止まりました」と原因を断定して書くと、確かめていないことを述べることになります。

【指摘③(名乗り)】

この案件の履歴には、当社がアイアメニティ様の社名を名乗ったという記録も、ZENBUと名乗ったという記録も、一切ありません。入居者様への架電で名義が分かるのは「(緊急連絡センター)」名義の記録(履歴5・15・16)で、当社が入居者様と直接接触したと履歴から分かるのは8/28の訪問(履歴18)だけです。そこで何と名乗ったかの記録はありません。

記録が無いことを根拠に「そのような事実はない」と否定してはいけません。「確認します」と答えるのが正しい対応です。

5-3. 原因

訪問日を「答えた」ところと、実際に現場へ行く「手配」が繋がらないまま、入居者様へのお約束だけが先に成立したと読めます。根拠は3つの食い違いです。

履歴16で「連携漏れがあり業者訪問出来ていなかった」とお詫びしていることも、どこかで依頼が切れたことを示しています。どこで切れたのか(送信先の誤り/受信側の見落とし/口頭のみで書面化されなかった/架電を受けた者と手配担当が別だった)は、履歴からは分かりません。

そして、これを社内の記録で確定させることが、定例までにやるべき最優先事項です。当社には依頼書の受信記録(メール/FAX/依頼システム)と8/24の配車・シフト予定があるはずで、「8/17前後に依頼書が届いていたか/8/24の予定に入っていたか」はイエス・ノーで答えが出ます。ここを潰さずに定例へ出るのが、今回いちばんの危険です。8/24の事故から約1か月、9/1に文書で問われてから半月あって、定例当日に「特定中です」は、指摘②(なぜ回答がないのか)と同じ失敗の繰り返しに見えます。

5-4. こちらの落ち度

1. 入居者様へのお約束が守られなかった。入居者様が「訪問がなかった」と入電されています。誰が枠を出したかにかかわらず、駆けつけを担う当社として結果責任があります。

2. 当日、伺えないことをこちらから先にお知らせできていない。入居者様が16:34にお電話をくださるまで、事態が表に出ていません。

3. 事故のリカバリですら4日かかっている。8/24当日に入居者様から入電を受けてもなお、業者側の回答は「最短で8/28 13:00以降」(履歴15)。月曜から中3日です。これは単発の連絡ミスではなく、広島の体制の薄さがここにも出ています。No.2と一緒に説明する必要があります。

4. 入居者様の第1希望は8/18午前中でしたが、押さえられたのは第3希望の8/24。その8/24も飛び、実際の訪問は8/28。8/14の入電から14日後です。

5. そして、来ても直っていません。入居者様は初回の入電時点で「電球を2個買って交換したが点灯しない」と申告されています(履歴1)。器具側の可能性は最初から示されていたわけです。それでも8/28の1次対応は「原因=器具不良/現地対応=無/使用部品=無」(履歴18)で終わり、二次対応送りになっています。器具交換自体は二次対応が妥当だとしても、入居者様から見れば「8/14に言って、14日待って来た人が、何もせずに帰った」という結果です。9/1に二次対応の手配指示が出ていますので、照明は現在も点いていない可能性があります。

6. 9/1のご質問への回答が遅れていること。記録上は確認できませんが、遅れを否定する材料も当社にはありません。まずお詫びする姿勢で臨んでください。

認めてはいけない(=裏が取れていない)こと

5-5. 改善策(案)

内容今回の事故を防げるかコスト当社だけで決められるか
1訪問日時を口頭でお答えした瞬間に、答えた本人が控えを残し、自社の予定に確定で入れる防げる。今回の起点がまさにここ運用の徹底のみ。費用なし。弱点=人の記憶に頼るため、忙しい日に抜ける可能性が残る当社で決められる
2訪問予定日の前日に、翌日伺う先を1件ずつ突き合わせる今回のような、自社に案件が存在しない形の抜けは拾えません。別の種類の抜けには効きます毎日数分。今日から始められる当社で決められる
3依頼書が届いたかを、送った側と受けた側の双方で確認する(受領したら一言返す)。当社側で先にできること=依頼を受けたら必ず受領の返信を返す/口頭で日程を答えたのに依頼書が届かない案件は当社から催促する防げる。今回まさに「送付済み」と「来ていない」が食い違っています小さい当社側の受領返信・催促は当社で決められる。双方向の確認はプロコール24+様との取り決めが要る
4伺えないと分かった時点で、必ずこちらから先にご連絡する案1・3で「気づける」ようになって初めて効きますルールのみ当社で決められる
5約束した訪問予定日を過ぎても作業報告が上がっていない案件を、自動で洗い出して担当へ知らせる根本的にはこれが要ります。人の目だけでは抜けます案件管理に「訪問予定日」欄を追加し、日次で照合する仕組み。数日〜。一度作れば手間ゼロで、他社案件にも効きます当社で決められる
6御社からご質問をいただいたら、その場で「誰がいつまでに答えるか」を決める。遅れる場合も途中経過を返す指摘②に直接効くルールのみ。案5の仕組みに回答期限も載せれば自動で追えます当社で決められる
7名乗り方の文言を決めて統一する(下の2案を御社に選んでいただく)指摘③への対応すぐに実施可能。ただしプロコール24+様との整合が必要三者で決める
8まず名乗りの実態を確認する。8/28訪問担当者への聞き取り、架電時の名乗りの確認、過去の御社案件での名乗りの実態指摘③の前提。これをやらずに対策だけ出すと的外れになります数日当社で決められる

5-6. 指摘③への向き合い方(ここが本件の核心です)

御社のご指摘はこうです。「御社はアイアメニティの…と弊社の名前でお客様とお話されています。お客様からすると弊社がどこのコールセンターに依頼をしているかなどは関係なく、アイアメニティの人が、という考えになるのが妥当です。そうなると、弊社とお客様との信頼関係が築けなくなります。

このご指摘は、次の3つのどれとも読めます。

(a) 御社の名前を出さず、ZENBUと名乗ってほしい

(b) 逆に、御社の名前を背負っている自覚を持って行動してほしい(名乗り方の話ではなく、対応品質の話)

(c) 名乗りの実態を把握し、統一してほしい

一つに決め打ちして答えないでください。名乗りの文言は2案を用意し、御社に選んでいただく形にします。

名乗り文言 案ア(当社名を前に出す)

アイアメニティ様の管理物件の件で、修理でお伺いしております、ZENBUと申します

→ どこからの依頼で、どこの会社が伺っているかが必ず伝わります。入居者様が「アイアメニティの人が来なかった」と受け取る形は減ります。一方、御社名を口に出すことになります。

名乗り文言 案イ(御社名を出さない)

管理会社様からのご依頼で、修理でお伺いしております、ZENBUと申します

→ 御社名を出しません。入居者様には「管理会社が手配した業者」として伝わります。一方、どの管理会社かが伝わらないため、入居者様が状況を理解しにくい場面が出る可能性があります。

どちらを採るにせよ、注意点が1つあります。当社はプロコール24+様の下請けで、入居者様へのお電話は「緊急連絡センター」名義で行われています(履歴5・15・16)。名乗りのルールは、当社と御社の二者だけでは決められません。御社のご意向を伺ったうえで、プロコール24+様と合わせて確定させていただく形にしてください。

そして、記録が無いことを理由に否定しないでください。この案件の履歴には名乗りの記録が一切ありません。「そのような事実はない」とは言えませんし、言うべきでもありません。

5-7. 回答の下書き(No.4)

※【 】内は社内注記です。読み上げません。冒頭で必ず「まず確認した結果」を述べられる状態にしてから定例に出てください。

第19友建ビル1003号室の件につきまして、まずお詫び申し上げます。

8月24日の9時30分から10時30分に伺うという日程を入居者様にご案内いただきながら、当日、現地に伺えておりません。加えて、伺えないことを事前にお知らせできず、入居者様が夕方にお電話をくださるまで、その状態が表に出ておりませんでした。入居者様をお待たせしたうえ、御社の信用を損なう結果となりました。申し訳ございませんでした。

【ご指摘①:なぜ現地に向かっていないのか】

【※ここが最重要。社内確認の結果を、イエス・ノーで述べる。以下は「依頼書が届いていた/届いていなかった」の両方の型を用意している。「特定中です」で定例に出ない】

*届いていた場合:*

社内の記録を確認いたしました。8月◯日に依頼書を受領しており、当社の記録にも残っております。それにもかかわらず、8月24日の訪問予定として当社の手配に落ちておりませんでした。当日の確認の際に「依頼書も正式依頼の連絡も届いていない」とお答えしておりますが、これは当社の確認不足による誤った回答でした。重ねてお詫びいたします。

*届いていなかった場合:*

社内の記録を確認いたしましたところ、8月24日の訪問については、当社に依頼書が届いておりませんでした。ただし、これを理由にするつもりはございません。口頭で日程のご相談を受けながら、依頼書が届かないまま当日を迎えたことに当社が気づけていないこと自体が問題です。日程のお話をいただいた以上、依頼書が届かなければ当社から催促すべきでした。

*8/24の枠を答えたのが当社かどうかについて:*

【※確認が取れていれば、はっきり述べる。取れていなければ以下】

なお、8月24日9時30分からという日程を、どこがお答えしたものかにつきましては、現時点で当社として確認が取れておりません。記録には社名が残っておらず、憶測で申し上げることは避けたく存じます。◯月◯日までに確認し、ご報告いたします。ただし、いずれにせよ入居者様をお待たせしたことに変わりはございません。

*そして、当社としてより重く受け止めている点がございます。*

8月24日に入居者様からご連絡をいただいた後、当社がお答えできた最短の日程が8月28日でした。事故のお詫びと立て直しにすら4日を要しております。さらに入居者様の第1希望は8月18日の午前中でしたが、当初お答えできたのが8月24日でした。これは単発の連絡の行き違いではなく、広島における当社の体制の問題です。この点は、議題2番の中で併せてご説明させてください。

*最後に、いちばん申し訳なく思っている点です。*

入居者様は8月14日の最初のご連絡の時点で「電球を2個買って交換したが点灯しない」とおっしゃっておりました。器具側の可能性は最初から示されていたことになります。それにもかかわらず、8月28日に伺った当社の作業は「器具不良・現地対応なし・使用部品なし」で終わり、二次対応をお願いする形になりました。入居者様から見れば、14日お待ちいただいたうえで、伺った者が何もせずに帰ったことになります。この点も含めてお詫び申し上げます。

【※照明の現況を必ずここで報告する。「それで、今は点いているんですか」と聞かれて答えられないと、指摘②の再演になる】

現在の状況ですが、◯月◯日に二次対応が完了し、照明は点灯しております/◯月◯日に対応予定です。

【ご指摘①の「過去にも同様の内容あり」について】

一度きりの事故ではない、というご指摘と受け止めております。御社の管理物件について、訪問のお約束が守られなかった案件が他にないか、過去◯か月分をさかのぼって確認し、◯月◯日までに件数と内容をご報告いたします。すでにお心当たりの案件がございましたら、案件番号をご教示いただけますと確実に確認いたします。

【ご指摘②:なぜ本日まで回答がないのか】

9月1日にご質問をいただきながら、本日までご回答できておりませんでした。お詫び申し上げます。

ご質問が当社まで届いていたのかどうかも含めて、現在確認しております。【※確認が取れていれば結果を述べる】届いていたのであれば当社のどこで止まったのか、届いていなかったのであれば情報の流れのどこで止まったのかを明らかにし、◯月◯日までにご報告いたします。原因が分からないまま謝るだけにはしたくありません。

今後は、御社からご質問をいただいた時点で、回答する担当と回答の期限をその場で決め、遅れる場合でも途中経過をご連絡します。(◯月◯日から)

【ご指摘③:アイアメニティ様の名前でお客様とお話ししている件】

正面からお答えいたします。

まず、本日時点で当社として事実を確認できておりません。今回の案件の記録には、入居者様に対してどのように名乗ったかが残っておりません。記録が無いことをもって「そのような事実はない」と申し上げるつもりはございません。

◯月◯日までに、次の3つを確認し、書面でご報告いたします。

  1. 8月28日に訪問した担当者が、入居者様にどう名乗ったか
  2. 入居者様へお電話する際の、当社の名乗りの実態
  3. 御社の管理物件について、過去に当社が御社名を名乗った事例があるか

「以前もお話ししていますが」とご指摘をいただいております。前回も同じように「確認します」で終わっていたのであれば、同じことを繰り返すことになります。そうならないよう、日付を切ってご報告いたします。あわせて、過去にお気づきになった具体的な案件がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。該当の通話や訪問を特定して確認いたします。

そのうえで、名乗り方については文言を決めて統一したいと考えております。御社のご意向を伺いたく、2つご用意しました。

一つ目は、御社のお名前を出す形です。「アイアメニティ様の管理物件の件で、修理でお伺いしております、ZENBUと申します」。どこからのご依頼で、どこの会社が伺っているのかが必ず伝わります。

二つ目は、御社のお名前を出さない形です。「管理会社様からのご依頼で、修理でお伺いしております、ZENBUと申します」。御社名は出さず、当社名だけを名乗ります。

ご指摘の趣旨が、当社名をきちんと名乗れということなのか、御社名を出すなということなのか、あるいは御社の名前を背負っている自覚を持てということなのか、当社の受け取り方で決め打ちしたくございません。どちらの形がよろしいか、あるいは別の形がよろしいか、お聞かせいただけますでしょうか。

なお、入居者様へのお電話は「緊急連絡センター」名義で行われております。名乗りのルールは当社だけでは決められませんので、御社のご意向を伺ったうえで、オーナーズエージェント様と合わせて確定させていただければと存じます。

【入居者様へのお詫びについて】

8月24日にお待たせしてしまった入居者様に対して、当社からお詫びとご説明を差し上げるべきか、御社からしていただくほうがよろしいか、ご指示をいただけますでしょうか。ご指摘いただいた信頼関係の点を考えますと、勝手に当社が動くべきではないと考えております。

【再発防止について】

「行くと言って行かない」を二度と起こさないために、次を進めます。

  1. 訪問日時をお答えしたその場で、答えた本人が控えを残し、自社の予定に確定で入れます。(◯月◯日から)今回の起点はここですので、まずこれを徹底します。
  2. ご依頼を受けたら、必ず受領のご返信を返します。また、口頭で日程をお答えしたのに依頼書が届かない案件は、当社から催促します。(◯月◯日から)今回は「送付済み」と「届いていない」が食い違っておりましたので、当社側で先にできることから始めます。
  3. 訪問予定日を過ぎても作業報告が上がっていない案件を、自動で洗い出して担当に知らせる仕組みを作ります。(◯月◯日まで)人の目だけでは抜けますので、ここが根本の対策になります。
  4. 訪問予定日の前日に、翌日伺う先を突き合わせます。ただし正直に申し上げますと、今回のように当社に依頼が届いていなかった場合、当社の予定表にその案件自体が存在しないため、前日の突き合わせでは拾えません。今回の事故を実際に止められるのは1番と2番です。4番は別の種類の抜けに対する備えとして実施します。

依頼書のやり取りにつきましては、送った側と受けた側の双方で届いたことを確認する形が望ましいと考えておりますが、これはオーナーズエージェント様との取り決めが必要になりますので、別途ご相談させてください。

5-8. 確認が必要なこと(No.4)

#確認することどこで分かるか期限
18/17前後に依頼書が当社に届いていたか。8/24が当社の配車・シフト予定に入っていたか依頼書の受信記録(メール/FAX/依頼システム)、8月の配車・シフト予定9/17まで(最優先。これに答えられないと指摘①に答えられません)
28/24 9:30〜10:30という枠を答えたのが当社なのか当社の通話記録、手配担当への聞き取り。OCセンターに履歴9の架電先を確認9/17まで(最優先)
38/28訪問担当者への聞き取り(名乗り)。架電時の名乗りの実態。過去の御社案件での名乗り本人への聞き取り、通話録音9/17まで(最優先)
4PMVIEWで21件目以降の履歴を取得(今回は20件で上限。9/2〜9/12が丸ごと欠けています)。9/1のご質問が当社まで転送されたかPMVIEWの再取得、OCセンターへ確認9/17まで
5前回の定例で、指摘③にどう回答したか(「以前もお話ししていますが」の前回分)過去の定例議事録・資料9/17まで
6照明の現況。9/1にRYUDEN様手配のご指示が出てから今日までの進捗。点灯しているのかOCセンターへ確認定例当日の朝までに更新
7履歴3「欠員の為対応不可」が誰の記録かOCセンターへ確認9/17まで
8050-3821-4180 が誰の番号かOCセンターへ確認9/17まで
9御社案件で訪問のお約束が守られなかった他の件(件数と内容)当社の訪問記録の横断確認定例で期限を約束する

6. 定例の前に決めておくこと

6-1. 最優先(これが空欄だと、定例で答えられません)

#やること議題担当期限
18/17前後に依頼書が届いていたか/8/24が配車予定に入っていたかを、イエス・ノーで確定するNo.49/17
28/24の訪問枠を答えたのが当社かどうかを確定する。確定できないなら「確認中」と正直に言うNo.49/17
38/28訪問担当者への名乗りの聞き取り+架電時の名乗りの実態確認No.49/17
4おおえ様が「エアコンの水漏れは対応不可」とどう回答したか(「範囲内」「エリア」と言ったのか)を本人に確認するNo.29/17
52026年7月7日版 対応範囲表を開き、エアコンの水漏れが範囲内かを該当行で確認するNo.29/17
6センチュリー曙Ⅲの実訪問日は9/2か9/4かを確定する。動いたなら、いつ誰が入居者様に伝えたかNo.19/17
7「再発したらトイレ交換」を入居者様に何とお伝えしたか、担当者本人に確認する(9/12前後の「明日12時までに連絡」の結果)No.19/17

6-2. 定例当日の朝までに最新にすること

#やること議題
8第19友建ビルの照明は現在点いているか(RYUDEN様の二次対応の進捗)No.4
9センチュリー曙Ⅲのトイレは現在使えるか。再訪問日程、便器交換の要否、必要なら概算とご負担の考え方、復旧の見込みNo.1
10第18友建ビルのエアコンはその後どうなったか。入居者様に連絡が届いたかNo.2

6-3. 社内で方針を決めること

#決めること議題
11広島の体制をどうするか。「いつまでに、何をどうする」を言える状態にする。手順の話だけでは答えになりませんNo.2・No.4
12改善策それぞれの「いつから・誰が・どこまで(御社案件だけか全社か)」を決める。守れない約束を並べない全件
13当社だけで決められることと、プロコール24+様との取り決めが要ることを分ける。依頼書の双方確認、二次対応の「要経過確認」区分、断った案件を誰が追うか、名乗りのルール、月次報告 ― これらは相手方の運用に関わります全件
14No.3 の3案のうち、当社としてどれを推すか。ただし決めるのは三者No.3
15過去分の洗い出しをどこまでやるか。(a) 御社案件で訪問の約束が守られなかった件 (b) 現場から入居者様へ費用・設備の話をした件 ― 対象期間と、報告の期限No.1・No.4
16前回の定例で指摘③にどう回答したかを確認する。前回と同じ答え方をすると信用を失いますNo.4
17入居者様へのお詫びを当社からするか、御社からしていただくか、この場で指示を仰ぐと決めておくNo.1・No.4

6-4. 定例での立ち回り(申し合わせ)


付記(この資料の作成メモ)